石綿障害予防規則及び特別教育規程
の一部改正に伴う補講教育のご案内 |
| 厚生労働省では石綿ばく露防止対策の充実を図る必要があることから、関係法 |
| 令の遵守状況、建築物の解体等の作業の実態、科学的知見の集積状況等を踏まえ、 |
| 今般、石綿障害予防規則を改正(平成21年4月1日施行)し、石綿使用建築物等解 |
| 体業務特別教育規程についても「保護具の使用方法」の科目が従前の30分から |
| 1時間に改正されることになりました。 |
| この規程の改正は平成21年3月31日までに同特別教育を修了された方にも適用 |
| され、平成21年4月1日以降は、30分の追加講習を補完して、特別教育修了者と |
| なります。 |
| この改正に伴い当支部では、既に建災防都道府県支部が実施した特別教育を修 |
| 了された方々(平成21年3月31日以前)を対象に、「保護具の使用方法」の補講 |
| と併せて、石綿則の改正点を理解していただく研修を実施し「石綿(保護具の使 |
| 用)特別教育(補講)」修了証を交付いたします。 |
| なお、要請に応じて企業に出向いての補講教育も実施いたします。 |