★平成21年度 建設業労働災害防止実施計画★
「第11次労働災害防止5ヵ年計画」の2年目に当る今年は、前年の増加傾向に歯止めを
かけるため、職場における危険・有害要因である不安全状態を低減し、さらに、不安
全行動による労働災害の撲滅を図るため、「ひと声かけあい運動」を積極的に実施し
よう。
計画目標
1. 平成19年の最低死亡者数を半減させること。
2. 平成21年の死傷災害を目標値以下に減少させること。
3. 定期健康診断における有所見者率を減少に転じさせること。
当支部の計画目標を達成するためには、経営首脳者が安全衛生目標を設定し、個々の
現場における安全衛生計画を具体的に作成し、関係労働者に周知徹底を図ることが不可
欠である。
安全・安心で快適な職場を目指して、自主的安全衛生活動を積極的に推進しよう。
1. 安全衛生管理体制の確立
(1)安全衛生法に基づき、実態に即した店社及び作業所の安全衛生管理体制の確立
(2)安全衛生方針の表明、計画目標の設定、年間(月間)労働災害防止計画の作成
2. 安全衛生規則の一部改正に伴う安全衛生教育の実施
(1)安全衛生規則の一部改正に伴う足場の点検実施者に対する「足場の組立て等作業
主任者能力向上教育」及び「施工管理者等のための足場点検実務者研修」の受講
(安全衛生規則の一部改正:平成21年6月1日施行)
(2)「改訂石綿取扱い作業従事者特別教育実施要領」による特別教育の実施
(安全衛生規則の一部改正:平成21年4月1日施行)
(3)登録申請に改正された安全衛生推進者等養成講習の受講
{現場(10〜49人)ごとに
選任}
(4)安全衛生関係法令講習会の受講
(5)法令で定められた雇い入れ時教育、作業変更時教育、特別教育、職長教育等年間
実施計画の策定及び実施
(6)高年齢労働者による「転倒災害」、「墜落・転落災害」、「重量物取扱い災害」
「作業姿勢から生ずる災害」等を防止するため教育の実施及び作業職場の適正配置
(7)総合工事業者及び現場担当者を対象とする「リスクアセスメント研修会」の受講
(8)建設業労働災害防止規程の順守
(9)危険・有害業務に従事する者に対して、安全衛生教育推進要綱(通達)に基づく教
育の計画的実施
3. 安全衛生パトロール等の実施
(1)経営首脳者等による自社工事現場の安全衛生パトロール実施(原則、毎月1回以上)
(2)現場代理人、職長等による担当現場の安全衛生パトロールの随時実施及びリスク
アセスメントを用いた評価・改善措置
4. 建設業三大災害防止対策
《墜落、転落》
(1)安全衛生規則一部改正に伴う足場からの墜落防止対策、物体の落下防止対策の周
知徹底
(2)作業開始前の手すり等脱落の有無の点検実施及び悪天候等後の点検結果記録の保
存
(3)「手すり先行工法の安全対策推進事業」に基づく、手すり先行工法の導入
(4)開口部等からの墜落・転落防止及び落下防止対策の徹底
(5)高所作業等における不安全行動を防止するため「ひと声かけあい運動」の積極的
な展開
(6)現場代理人、安全衛生推進者、作業主任者及び職長等の職務の遂行及び実施状況
の評価
《崩壊・倒壊》
(1)工作物の解体等における作業計画書の作成及び関係労働者に対する周知徹底
(2)作業主任者又は作業指揮者の選任及び作業の方法等の指揮・指導の徹底
《車両系建設機械等》
(1)車両系建設機械の主たる用途以外の使用制限の周知徹底
(2)車両系建設機械等の作業半径内立ち入り禁止措置及び誘導者配置の徹底
(3)クレーン機能を備えた車両系建設機械の安全作業の周知徹底
(4)バックホウ、ローラー等危険再認識教育の計画的な実施
5. 「交通労働災害」による災害防止対策
(1)第三者行為による道路工事現場への激突防止対策
(2)交通労働災害防止担当管理者講習会(講習会6月18日予定)の受講
(3)交通労働災害防止ガイドラインの周知徹底
6. リスクアセスメントの確実な実施
(1)店社、作業現場における「リスクアセスメント」の確実な実施
(2)建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)の導入
7. 建設現場等における快適職場形成の促進
(1)作業環境、作業方法、疲労回復を図るための施設、喫煙対策等快適な職場環境の
形成
(2)事務所及び建設工事6ヶ月以上の工期の快適職場推進計画認定制度の積極的な活用
8. 作業環境管理、作業管理、健康管理の推進
(1)職場における労働者の健康障害を防止するため、作業環境中の種種な有害要因の
除去作業対策、有害物質等による労働者の影響を削減するため、作業方法の改善、
保護具の適正な使用等の徹底
(2)健康障害を未然に防止するため、関係法令で定める雇い入れ時健康診断、一般定
期健康診断、特殊健康診断(じん肺、有機溶剤等、石綿等)の実施
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